看護師の試用期間中の解雇通知は有効ですか?
質問
Question20代半ばの女性看護師です。
看護師歴4年で、入職して1ヶ月の職場で特にトラブルもなく働いているのに、解雇通知をされてしまいました。
仕事ができなかったということもありませんし、自分に落ち度はなかったと思います。
この解雇通知は有効なのでしょうか?
回答
Answer解雇の問題は非常に判断が難しくなります。
そして、試用期間となると解雇の範囲が広がりますので、より一層判断が難しくなります。
有効か無効かは、職場から解雇理由を書面でもらい、どうしても納得できないものであれば裁判に出ることになります。
ただし、試用期間中の解雇のルールを考えれば、裁判で勝てる見込みはほとんどないでしょう。
仮に病院側の勝手な事情であったとしても、解雇通知は有効となる可能性が極めて高いです。
試用期間のルール
試用期間中の解雇のルールとしては、採用後14日以内は即解雇が可能、その後に関しては30日前までに解雇通知を出すか、1ヶ月分の給与を支払う、ということになっています。
そして、正当な理由がない場合を限り解雇はできないとなっています。
しかし、試用期間自体が見極める期間ということで、本採用になるかどうかの最終判断は採用側にあるものです。
裁判にしても勝てる見込みは少なく、また勝てたとしても職場復帰はかなり困難です。
試用期間中の場合は採用14日以上になると、解雇通知は30日前に行わないといけません。
しかし、即日と言われるケースもあります。
その時には、不当解雇で揉めるよりも、1ヶ月分の給与を請求し、次を探す方が賢いです。
試用期間の裏事情
また、少し裏事情をお話ししますと、試用期間というのは、必ずしも本採用しなくても良い、そう考えて採用しているところがあります。
特に採用人数が少ないクリニックなどでは多いですね。
試用期間を設けて2人採用し、本採用は1人のみという形もあります。
こういったケースでは、特に落ち度がなくてももう1人の看護師の方が良い、という理由で解雇になってしまいます。
その際、通知には何らかの真っ当な理由をつけていることもあります。