労働基準法で妊娠中の勤務で決められていることはある?

質問

Question

キャリア3年目の女性看護師で、現在妊娠中です。

夜勤が身体に応えるので日勤のみにしてもらいたいと看護師長にお願いしたのですが、却下されてしまいました。

妊婦の労働に関して、労働基準法で決められている事があれば知りたいので、是非教えてください。

回答

Answer

労働基準法の規定で以下の労働者は深夜業が禁止されています。

  • 妊産婦(妊娠中および産後1年未満の女性。労働基準法64条の3第一項)使用者は妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(労働基準法66条3項)

とあります。
ですから本人が請求した場合は、使用者は妊産婦に深夜業をさせてはならないのです。

これと併せてお勤めの病院の福利厚生規則を確認し、夜勤免除してくれるよう上司にお願いしましょう。

病院の規定を確認する

現在お勤めされている病院勤務が決まった時点で、福利厚生関係のしおりが配布されていると思います。

その中に妊娠した際の規則が記載されていませんでしょうか?

そちらに「妊娠中は夜勤免除を申し出ることが出来る」と記載されていれば、そのしおりを持って再度看護師長に相談してみましょう。

もちろん労働基準法でも妊婦の深夜業は禁止されているので、そのことを伝えるのも効果的です。

看護師長と粘り強く交渉してみましょう。

昨今はどこも看護師不足ですので、夜勤免除を申し出てもすんなりと受け入れて貰えないかもしれません。

ですが看護師業務というのは人命を預かる業務ですので、看護する側が万全の体調でなくてはなりません。

つわりがひどかったり出血があったりすると、看護業務に支障をきたしてしまうもあります。

また、質問者様の現在の状態を産婦人科の先生に文書化してもらい、夜勤が出来るような体調ではないことを文書で示すのも効果的です。

夜勤免除の交渉はなかなか一筋縄ではいかないかもしれませんが、こちらの体調と要求を粘り強く看護師長に伝え交渉しましょう。

嫌みの一つも言われるかもしれませんが、お腹の赤ちゃんのためだと思って我慢して受け流し、夜勤免除を勝ち取ってくださいね。

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