失業保険中にアルバイトをしたらどうなりますか?

質問

Question

20代前半の女性看護師で、看護師歴は5年になります。
5年間勤めたクリニックが潰れてしまいました。

次の職場を探していますが失業保険をもらいながらの生活ですので、やや厳しい状況を強いられています。

そこで仕事が見つかるまでの間アルバイトをして生計を立てようと思っていますが、アルバイトをしたら失業保険はどうなってしまうのでしょうか。

少し不安ですので、アドバイスをお願いします。

回答

Answer

失業保険給付中のアルバイトは、条件を満たすものであれば可能です。
その条件とは「1週間あたりの労働時間が20時間未満」というものです。

それ以上の勤務時間で、かつ「雇用期間が31日以上」となれば雇用保険の加入条件をクリアしてしまいます。

ですから、失業保険の給付金を受け取りたい場合、そうならない範囲でアルバイトをしなければなりません。

決まりはしっかり守る

失業保険受給中でも可能な範囲でアルバイトをする場合、それによって得られる収入はそれほど多くないかもしれません。

だからと言って、その決まりを破ってアルバイトをしますと不正受給ということになります。

不正受給が発覚すれば失業保険の支給はそこで終わりますし、場合によってはそれまでに得た給付金を返還しなければなりません。

失業保険だけではどうにも厳しいという方も多いでしょうが、決まりは決まりですので、その決まりを破ることがないように気をつけましょう。

失業認定申告書について

失業保険の受給においては、「失業認定申告書」というものの提出も必要です。

4週間に1回、その書類を作成しますがそこでは収入の内訳も書かなければなりません。
アルバイトによって収入を得たのなら、そこできちんと記入しましょう。

「バレないから大丈夫」と思っている方もいるかもしれませんが、バレるかバレないかという問題ではありません。

またたとえ収入があったとしても、その分給付金が減額されるという訳ではないのです。
「勤務日数分、受給が先延ばしになる」というのが正解です。

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